横浜市日吉、日吉本町│通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所

福田医院

045-561-3773
福田医院 内科 皮膚科

セレッソ日吉

045-562-8882
セレッソ日吉 リハビリ 介護 グループホーム

セレッソ日吉
通所リハビリテーション

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セレッソ日吉
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運営方針

利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指して、各種サービスを提供します。

 

目次

当施設のリハビリテーション

日常の生活の中で何らかの援助が必要な方に、医療に直結した場において、一日のうち6時間あまりを過ごしていただく場です。

1日40名の方がおいでになり、リハビリを行い、自宅での生活が少しでも楽にご本人が、又家族の方の介護量が少なくなるように、リハビリテーションの考えに基づいた介護を行っています。

40年余りも地域に根ざした診療を続けてきた福田医院が、隣の土地があいたので、最も地域の方に必要とされている施設は何か、と考えられ作られたのが、セレッソ日吉です。

中庭を造ることで採光にも工夫を凝らし、広いフローリングの床は床暖房が施されてあります。

開設時からアニマルセラピーにも力をいれています。
現在は、トイプードルの遼ちゃん・室内大型犬フラットコーテッドレトリバー茶茶くん、中庭で遊ぶ野良猫の兄弟たちや小鳥さんたちが、ご利用者様はもとより、職員の笑顔を引き出しています。

概要

最近では、病院での入院期間の短縮により、早期のうちにご自宅に戻られ、リハビリを受けるため病院に通う、ということも難しくなっております。

通所リハビリテーションでは、朝送迎車〔リフト つき〕によりお迎えに上がります。
当施設には理学療法士(PT)が4名、看護師が2名常駐しており、個々の利用者さんに応じたリハビリテーションをすることが可能です。
送迎車で施設に到着した後は、その日の健康チェックを行い、日常生活改善の為のリハビリ、手指の巧緻性の改善の訓練、一人での閉じこもりを防ぐため、体操、お話をしながらのお食事、お食事後の体操、口腔ケア、口腔体操、入浴、おやつ、等利用者様のその日の状態に合わせて1日のプログラムを行います。

休息の後、夕方 には介助者付の送迎車でご自宅までお送りさせていただき、その日の状況について変化などあった場合ご家族に報告させていただきます。

 

施設の様子

メインスペース
 

メインスペース
     

浴室
 

リハビリ室

営業時間

営業時間 月~金 8:30~5:30 (利用時間帯9:00~4:00)
休業日 年末年始 12月31日~1月3日

食事内容

献立表を基本とし、ご利用者様の身体状況・体調・嗜好に合わせ様々なお食事をご提供させていただきます。

献立作成・調理は、専門の栄養士が行っております。
調理は施設内で行い、手作り感のある季節のお料理をご提供しております。

セレッソ日吉では温かいものを温かいうちに皆さんで召し上がって頂くという事を一番大切に考えております。

送迎

介護職員が、送迎者の運転と介助を行います。
ご家族様との会話を大切に考えております。

リフト車2台、キャラバン1台、車椅子付きの軽自動車が1台ごいます。

送迎範囲は下記の通りです。

 

 

横浜市港北区 日吉本町1~5丁目
日吉1~7丁目 箕輪町1~3丁目
下田町1~6丁目
綱島台 綱島西1~6丁目
綱島東
 *箕輪町、日吉に隣接する2~5丁目に限る
新吉田方面一部地域
高田東1~4丁目
高田町
 *下田町に隣接する一部地域に限る

 

リハビリ



理学療法士による、機能回復訓練を個別で行います。

当たり前のことですが、人間は、年齢・性別・体格・病気の有無やその種類など、個人によってその内容は様々です。
ですから、例え同じ病気になったとしても、画一的なリハビリ内容では治療効果をなかなか得ることができなかったり、逆に体を痛めてしまうことがあります。

個別リハビリでは、利用者様一人一人をしっかりと把握し、個別に合わせたリハビリテーション・プログラムを作成し、以前の生活に少しでも近付けるように訓練をしていきます。

床は全面、床暖房となっております。

入浴

ご希望に応じて歩行の自立、介助に関わらずご利用いただけます。

車椅子に乗ったまま使える入浴介助用リフト、介助浴、と全ての方に対応可能となっております。

脱衣室も床暖房仕様となっております。

行事

1回/1ヶ月 以上。
お花見・納涼祭・敬老会・音楽会・ クリスマス会・お誕生日会など季節に合った行事を企画。

今までの音楽会イベントの内容は こちらへ。

相談・申し込み

相談員がご相談に応じておりますのでお問い合わせ下さい。
ケアマネージャーがいらっしゃる場合は、その方を通じて相談に応じております。

現在の利用者様の病状などを確認させていただいた後、通所の可否を決定させていただきます。

病院入院中、もしくはかかりつけ医がある場合には、主治医の紹介状をご用意ください。

通所リハビリテーション 料金表

原則として、介護保険負担割合証に記載された割合(1割~3割)分の料金を負担していただきます。

 

介護報酬に係る費用(利用者負担1~3割分)




基本額

6時間以上
7時間未満
項目 1回当たりの単位数 1割 2割 3割 補足
要介護1 715 778 1,556 2,334 計算方法は
こちらを参照して下いさい。
要介護2 850 925 1,850 2,775
要介護3 981 1,068 2,135 3,202
要介護4 1,137 1,237 2,474 3,711
要介護5 1,290 1,404 2,807 4,211
加算項目
リハ提供体制加算4 24 27 53 79 1回につき
入浴介助加算(Ⅰ) 40 44 87 131 1日につき
*ⅠかⅡのどちらかになります。
入浴介助加算(Ⅱ) 60 66 131 196
中重度者ケア体制加算 20 22 44 66 〇1日につき
リハビリマネジメント加算(1月につき)
*イかロのどちらかになります。
593 646 1,291 1,936 同意月から6月以内
273 297 594 891 同意月から6月超
通所リハマネジメント加算4 270 294 588 882 〇1月につき(リハビリ計画の説明)
短期集中個別リハ加算
(1日につき)
110 120 240 359 退院(所)日または認定日から3月以内
認知症短期集中リハ加算Ⅰ
(1日につき)
240 262 523 784 利用開始日から3月以内(1週に2回程度)
認知症短期集中リハ加算Ⅱ
(1月につき)
1,920 2,089 4,178 6,267 利用開始日から3月以内(1月に4回以上)
*ⅠかⅡのどちらかになります。
若年性認知症利用者受入加算(1日につき) 60 66 131 196 若年性認知症の方
重度療養管理加算 
(1日につき)
100 109 218 327 要介護3以上で該当する方
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回につき) 20 22 44 66 1回につき
(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算 40 44 87 131 1月につき
送迎減算(片道につき) -47 -52 -103 -154 事業所が送迎を行わない場合
退院時共同指導加算 600 653 1,306 1,959 退院時1回を限度
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22 24 48 72 1回につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (介護報酬総単位数×8.6%)×10.88

 

各種計算方法

*介護報酬総単位数 = 基本サービス費 + 各種加算(減算) ※1単位未満の端数四捨五入

*介護職員処遇改善加算の利用者負担額 = 上記額 - (上記額 × 負担割合 (1円未満切り捨て))

 

運営基準に定められたその他の費用
項目 金額 説明
食費 900 食材料費を含め実費として、1日900円頂きます。
作業教養費 実費 利用者の日程や状況によって設定しています。
活動教材費・その他 実費 利用者の希望に応じて、実費を頂きます。
地域外送迎費用 1Kmあたり300 「通常の事業の実施地域」外からの送迎を希望される場合は、実施地域を超えた分につき1Kmあたり300円(片道)頂きます。

 

通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割分) 
項目 金額 説明
介護保険外サービス 介護報酬の告示上の額と同額とします 区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。

介護予防通所リハビリテーション料金表

原則として、介護保険負担割合証に記載された割合(1割~3割)分の料金を負担していただきます。

 

介護報酬に係る費用(利用者負担1~3割分)
基本額

6時間以上
7時間未満
項目 1か月当たりの単位数 1割(0.9) 2割(0.8) 3割(0.7) 補足
要支援1 2,268 2,468 4,935 7,403 計算方法はこちらを参照して下さい。
要支援2 4,228 4,600 9,200 13,800
加算項目 *1ヶ月未満の通所の場合は日割りで計算させていただきます。
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)(要支援1)
88 96 192 288 〇1か月につき
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)(要支援2)
176 192 383 575
若年性認知症利用者受入加算 240 262 523 784
口腔栄養
スクリーニング加算(Ⅰ)
20 22 44 66 〇1回につき
(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算 40 44 87 131 〇1か月につき
退院時共同指導加算 600 653 1,306 1,959 〇退院時1回を限度
12月超減算(要支援1) -120 -131 -261 -392 〇1か月につき
(リハ会議が行われなかった場合)
12月超減算(要支援2) -240 -262 -523 -784
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 〇(介護報酬総単位数×8.6%)×10.88

 

各種計算方法

*介護報酬総単位数 = 基本サービス費 + 各種加算(減算) ※1単位未満の端数四捨五入

*介護職員処遇改善加算の利用者負担額 = 上記額 - (上記額 × 負担割合 (1円未満切り捨て))

 

運営基準に定められたその他の費用
項目 金額 説明
食費 900 食材料費を含め実費として、1日900円頂きます。
作業教養費 実費 利用者の日程や状況によって設定しています。
活動教材費・その他 実費 利用者の希望に応じて、実費を頂きます。
地域外送迎費用 1Kmあたり300 「通常の事業の実施地域」外からの送迎を希望される場合は、実施地域を超えた分につき1Kmあたり300円(片道)頂きます。

 

通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割分) 
項目 金額 説明
介護保険外サービス 介護報酬の告示上の額と同額とします 区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。

福田医院通所リハビリテーション・セレッソ日吉運営規程

第1条(事業の目的)
医療法人真和会が開設する福田医院通所リハビリテーション・セレッソ日吉(以下「事業所」という)は、適切な運営を確保するため、人員・管理・運営等に関する事項を定め、事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、介護職員等が要支援、要介護状態の利用者について個々の評価に基づいて必要な指定通所リハビリテーションサービスを行うことにより、機能の維持改善を努めることを目的とする。
 (運営の方針)
1. 事業所は、介護保険のケアプランに基づき居宅サービスを実施するものとする。
2. 事業所は、居宅サービスを適切に利用できるよう利用者またはその家族の依頼を受けて、居宅介護支援事業者からの居宅サービス計画の提供によりその計画に基づいて介護保険の中の通所系サービス(リハビリテーション、医療の計画及び提供)を行うものとする。

第2条(事業所の名称及び所在地)
(1) 名 称 福田医院通所リハビリテーション・セレッソ日吉
(2) 所在地 〒223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町3-26-17
電話045(562)8882

第3条(従業者の職種・員数及び職務の内容)

職種 Ⅰ単位 職務内容
管理者 1名(常勤兼務) 管理者は事業所の従業員の管理及び事務の管理を一元的に行う。
医師 1名(常勤 1名) 医師は事業所の利用者の健康管理及び医療サービスを行う。
看護職員 5名(非常勤 5名) 利用者のバイタルチェック、1日の活動の中での状態の把握を行い、主に医師の指示の元に医療面からの介護を行う。
理学療法士
作業療法士
4名
(常勤 2名)
(非常勤 2名)
ケアプランに基づき、個々の利用者の方の日常の生活の自立を助けるための機能回復訓練を集団及び個別に行う。
介護職員 12名
(常勤 6名)
(非常勤 6名)
朝・夕の送迎に加えて、入浴サービス、排泄介助、移動介助等、介護サービス計画に基づいて日常生活の介護を行う。
支援相談員 1名(常勤兼務) 利用者及び家族の方からの療養生活上の相談を行う。

(令和6年6月1日現在)

第4条(営業日及び営業時間)
  1.営業日:単位Ⅰ―― 月・火・水・木・金(12/31~1/3を除く)
  2.営業時間:8:30~17:30
  3.サービス提供時間: 単位Ⅰ 9:20~16:00
              

第5条(指定通所リハビリテーションの利用定員) *指定介護予防も含む
Ⅰ. 定員 (月~金) 37名(単位Ⅰ)
第6条 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料、その他の費用の額
1.(指定通所リハビリテーションの内容)
事業者が管理運営する施設に通って、当該施設において、利用者の心身の機能の維持改善を図り、日常生活の自立を助けるために行われる、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションです。
2.(利用料、その他費用の額)
①介護報酬に係る利用者負担金:介護報酬の告示上の額の1割から3割
②食 費          :900円
③作業教養費        :利用日数や状況によって設定
④作業教材費、その他    :希望に応じて実費
⑤地域外からの送迎費用   :第7条に定める「通常の事業の実施区域」外から
の送迎を希望される場合は、実施区域を超えた分
につき1Kmあたり300円(片道)とする。
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

第7条(通常の事業の実施地域)
港北区の一部(末尾添付 別紙参照)

第8条(サービス利用にあたっての留意事項)
1. 利用者が介護保険居宅サービスの提供を受ける際、次の留意事項を定める。
(ア) 利用者は主治医、看護職員、理学療法士、作業療法士、介護職員、その他の職員の指示に従って頂きます。
(イ) 飲酒、賭け事、その他通所リハビリテーションを行う上で支障になる事は行わないこと。
(ウ) 外出等には必ず職員または家族の付き添いを必要とします。
(エ) 利用者の家族の方は、御利用時には必ず居場所がわかるよう連絡先がわかるようにお願いします。
(オ) 利用者がサービス利用中止する際には、速やかにご連絡下さい。
2. 上記留意事項を守らず、施設の運営を妨げるようなことがあった場合には契約を解除することがあります。
3. 当施設では身体拘束等は一切行っておりません。

第9条(虐待の防止)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるように努めるものとする。
1. 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ることとします。
2. 事業所における虐待の防止のための指針を整備します。
3. 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施することとします。
4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

第10条(非常災害対策)
非常災害対策として、消防計画・地震・風水害等に関して具体的な対処計画を作成し、その責任者を定め、それら非常災害に備えて年2回以上定期的に消火、通報、非難、誘導、救出、その他必要な訓練を行います。

第11条(衛生管理等)
事業所における感染症の発生、及びまん延を防止するために次の措置を講ずる。
1.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ることとします。
2.事業所における感染症の予防及びまん延の防止にための指針を整備することとします。
3.事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のために研修及び訓練を定期的に実施します。

第12条(個人情報の保護)
1.個人情報の保護利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び国が作成した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いを努めるものとします。
2,事業従業者は、正当な理由がない場合、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。また、本施設を退職した職員については、
退職後も秘密を漏らしてはならない。

第13条(その他運営に関する重要事項)
(ア) 記録の整備
事業従業者は、施設及び設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する必要がある。また利用者へのサービス提供に関する諸記録も整備し、その完結日から5年間保管しなければならない。

(イ) 掲示
運営規程の概要や従業者の勤務体制、その他利用申込者が、事業者、サービス内容を選択する際に必要な重要事項について掲示しなければならない。
(ウ) 会計
会計については前月分について15日までに請求し、末日までに支払い(方法:初回は銀行振込、その後は指定銀行引き落とし)をして頂きます。
(エ) 職員研修
職員の質の向上のため、研修の機会をできるだけ多く設けるものとする。
(オ) 職員の就業規則及び給与規程等
職員の就業規則及び給与規程については別に定める。

第14条(細則)
この規程に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は理事会で定める。

付則
この規程は平成14年7月1日から施行する。
付則
この規程は平成15年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成17年10月1日から施行する。
付則
この規程は平成18年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成19年9月1日から施行する。
付則
この規程は平成21年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成23年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成24年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成26年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成26年11月1日から施行する。
付則
この規程は平成27年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成30年4月1日から施行する。
付則
この規程は平成31年1月1日から施行する。
付則
この規程は平成31年4月1日から施行する。
付則
この規程は令和元年10月1日から施行する。
付則
この規程は令和2年3月1日から施行する。
付則
この規程は令和3年4月1日から施行する。
付則
この規程は令和4年10月1日から施行する。
付則
この規程は令和6年6月1日から施行する。